2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
一方、本法律案におきまして、登録証明機関の業務規程について、認可制から届出制への改正などに際し整備漏れがあったため、当該改正内容を組み入れた、翌年、平成十六年の電波法の一部を改正する法律案の御審議に当たり、当時の総務大臣でありました麻生大臣がおわび申し上げたということでございました。
一方、本法律案におきまして、登録証明機関の業務規程について、認可制から届出制への改正などに際し整備漏れがあったため、当該改正内容を組み入れた、翌年、平成十六年の電波法の一部を改正する法律案の御審議に当たり、当時の総務大臣でありました麻生大臣がおわび申し上げたということでございました。
法案検討会の取りまとめでは、登録証明機関が採捕の適法性を証明することが要求されていましたが、法案化に際し、この部分はなくなりました。この点に関しては、漁協の負担が相当軽減され、法目的の実効性も上がるというふうに考えられます。ただ、オンラインでの漁獲番号の伝達も視野に入れたシステム構築も必要になると思われます。やはり、人も雇わなければならない事態も生じると思います。 そこで、伺います。
先生御指摘のとおり、確かに、ことし六月の検討会取りまとめでは、登録証明機関制度は漁協等の民間機関が適法性を証明する機関となることが想定されて提案をされたわけです。 ただ、しかし、漁協というのは売買にも参加をいたしますので、公平性、中立性の確保のためには監督措置などを規定することが必要となって、これは複雑な制度となってしまいます。
そこでは、指定水産動植物に対する漁獲証明の実施、それから漁業者等の申請による漁獲証明の実施、そして登録証明機関の設置がその取りまとめには記載されております。 そのうち、登録証明機関の設置と漁業者等の申請による漁獲証明の実施については本法律案には盛り込まれておりません。なぜ盛り込まなかったのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
そして、平成十六年、さらに制度が変わりまして、国の事務の代行としての指定証明機関制度から、さらに国の事務代行性のない登録証明機関制度に変わりましたわけでございますが、その段階でもこのTELECは民間企業と競争しながら認証業務を継続して実施をしております。
○塩川委員 実際に、登録証明機関について、これまで認可だったものを届け出にする、我々とするとその点については異論があって、前回も反対をしたわけですけれども、そういうふうに法改正をされて届け出で済むものが、改正されなかったために認可の手続をとらなければいけなかった、そういう機関が三つもあった、いわば実害も出ているというのが現状でもあります。
今回の改正の一部には、登録証明機関の業務規程について、届け出制への改正など、本来、昨年の通常国会で成立させていただきました電波法の一部を改正する法律案において行うべきであったものが含まれております。法案作成時の確認が不十分であったことから整備漏れとなっておりますため、遺憾ながら、今回、改めて、本法律案の中に組み入れて、御審議をお願いすることといたした次第であります。
それで、もう一点、電波利用料だけでなくて、今回は、公益法人改革等の流れから、登録証明機関の制度、あるいは点検事業者制度とともに、技術基準の適合自己確認制度、これを導入するということになっているわけでありますけれども、この点、最後に一点だけ確認をさせていただきたいと思います。 申し上げた自己確認制度の導入でありますが、やはり、良好な電波利用環境を維持していくということは極めて重要な課題であります。